
| 第1条 (名称) |
本会は、八戸高等電波学校・八戸電波高等学校・八戸電波工業高等学校・八戸工業大学第一高等学校(以下学校という)の同窓会を総称して、八戸工業大学第一高等学校星雲同窓会と称する。 | |||||||||||||||
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| 第2条 (事務局) |
本会の事務局を八戸工業大学第一高等学校内に置く。 | |||||||||||||||
| 第3条 (会員) |
本会は次の会員を持って組織する。
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| 第4条 (会員資格) |
次の者は本会の会員として認めない。
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| 第5条 (資格審査) |
会員の資格について、疑念が生じた場合は、速やかに役員会を招集し審査する。 |
| 第1条 (目的) |
本会は会員相互の融和を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||
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| 第2条 (事業) |
本会は目的達成のために次の事業を行う。
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| 第1条 (役員) |
本会に次の役員をおき、会務の円滑化を図る。
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| 第2条 (役員の選任) |
役員の選任は次により行う。
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| 第3条 (役員資格) |
次の者は、本会の役員として選任・委嘱しない。
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| 第4条 (資格審査) |
役員の資格について、疑念が生じた場合は、速やかに役員会を招集し審査する。 | ||||||||||||||||||
| 第5条 (役員の任務) |
役員の任務は次の通りとする。
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| 第6条 (役員の任期) |
役員の任期は次の通りとする。
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| 第1条 (支部) |
本会の支部は常任幹事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことが出来る。 |
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| 第1条 (専門部会) |
本会の目的達成のために必要に応じて専門部会を置くことができる。 |
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| 第1条 (議決) |
全ての会議は出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 | ||||||||||||||||
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| 第2条 (役員会) |
役員会は会長が必要と認めたとき召集する。
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| 第3条 (常任幹事会) |
常任幹事会は毎年1回、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
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| 第4条 (代議員総会) |
代議員総会は本会最高の議決機関である。代議員総会は毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
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| 第1条 (特別役職) |
本会は必要により次の特別役職をおくことができる。
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| 第2条 (特別役職の任務) |
本会の名誉会長、名誉顧問、特別顧問、顧問、参与は、本会の目的達成のために寄与するよう努めなければならない。その任務は次の通りである。
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| 第3条 (特別役職の選任) |
名誉会長、名誉顧問、特別顧問、顧問、参与は本会に著しく功績のあったものの中から役員会の推薦により会長が委嘱する。 | |||||||||||||||
| 第4条 (特別役職資格) |
次の者は、本会の役員として委嘱しない。
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| 第5条 (資格審査) |
特別役職の資格について、疑念が生じた場合は、速やかに役員会を招集し審査する。 | |||||||||||||||
| 第6条 (特別役職の任期) |
名誉会長、名誉顧問、特別顧問、顧問、参与の任期は会長の委嘱期間とする。 |
| 第1条 (経費) |
本会は次の経費を持って運営する。
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| 第2条 (終身入会費) |
会員は入会当初において別に定める終身入会費を納入しなければならない。 なお、会費納入後の返還は理由の如何に関わらず行わない。 |
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| 第3条 (会計年度) |
本会の収支決算は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。 | ||||
| 第4条 (監査) |
本会の事業並びに基金運用の適正をはかるため監査員は、決算時に監査する。 ただし、必要に応じて随時監査することができる。 |
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| 第5条 (監査報告) |
監査員は毎年1回代議員総会において監査の結果を報告するものとする。 |
| 第1条 (会則の改正) |
本会の会則は常任幹事会の発案により、代議員総会において出席者過半数の同意を持って改正する。 |
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| 第1条 (施行) |
この会則は昭和37年4月1日より施行する。
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